※当事務所の報酬は、原則として司法書士報酬基準をもとに算出しておりますが、業務の内容により、特殊な事例に関しては、ご説明の上、難易度加算または簡易度減算をしたお見積もりを提示させていただくことがございます。お見積もりについては事前にお伝えし、ご納得の上で正式にご依頼いただきます。
- 報酬一覧
内容 | 報酬 |
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所有権移転登記 (売買・贈与) | 5~6万5000円程度 |
所有権移転登記(相続) | 5~10万円程度 |
相続放棄(戸籍収集含む) | 5~10万円程度(2人目以降3万円程度) |
抵当権抹消登記 | 1万3000~1万6000円程度 |
株式会社設立 | 12万円程度 |
役員変更登記 | 1万3000円程度 |
目的等変更登記 | 3万円程度 |
株主総会等議事録作成 | 5000~1万円程度 |
遺言書文案作成 | 8~15万円程度 |
成年後見申立書作成 |
12~15万円程度 |
戸籍謄本等諸証明取得請求 | 実費と同額または1通1000~3000円 |
※登録免許税・公証人手数料等の実費は別途ご負担いただきます。他の業務に関する費用についてはお問い合わせください。
※初回相談料は無料です。
- 不動産登記
- 不動産を売買・贈与等した際に、司法書士が代理人として法務局にその登記を申請し、所有者の名義を変更します。新しく不動産を取得された方には、登記識別情報(一昔前でいう権利証)が通知されます。
- 不動産登記には、上記のほか、住宅ローンを完済された際の抵当権抹消登記手続きなど、様々な登記があります。登記に関することは、専門家である司法書士にお任せください。
- 商業登記
- 会社は登記をすることによって設立されます。司法書士は、不動産登記だけではなく、会社の登記の代理人としても幅広く業務を行っています。設立登記に限らず、その後の役員変更登記など、お気軽にご用命ください。
- 相続関係業務
- 亡くなられた方の不動産の名義変更手続きを行います。登記申請代理だけではなく、登記に必要な戸籍の収集や、相続人・相続分の確定作業、遺産分割協議書の作成等、相続登記手続きを総合的に受任いたします。遺産に不動産がない場合でも、遺産分割協議書の作成や各種財産の名義変更手続きを承っております。
- また、遺言書作成に関するご相談も受け付けております。
- 権利義務・事実証明書類作成業務
- 売買契約書、贈与契約書等の代表的な書類から、デジタルアート等のNFT(非代替性トークン)化及びその販売に関して、作品の出所、著作権、所有権等の権利義務・事実証明書類の作成などの、法的書類の作成
- その他業務
- 上記に記載した業務のほか、身近な法律問題をお気軽にご相談ください。
- 特殊な事例とは?
- 複雑な案件としては、相続が何件も発生しているものや(数次相続といいます)、相続人の数が多いもの、相続人中に行方不明の方がいる場合などがあります。また、不動産会社を介さずに行う売買なども加算の対象となります。
- 簡易な案件としては、相続人が1名の場合や、遺言書による相続など、遺産分割協議書の作成が不要なものがあげられます。